2020-11-19 第203回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第4号
津波発生時に津波避難ビルが適切に利用されることが重要でございますので、津波防災地域づくりに関する法律において、指定基準として、津波発生時に施設が住民等に開放されることを求めております。市町村と施設管理者との間で協定の締結等を行って、避難の実効性を確保していただくということでございます。
津波発生時に津波避難ビルが適切に利用されることが重要でございますので、津波防災地域づくりに関する法律において、指定基準として、津波発生時に施設が住民等に開放されることを求めております。市町村と施設管理者との間で協定の締結等を行って、避難の実効性を確保していただくということでございます。
国でも、そうした地域の対策を応援する取組として、津波防災地域づくり支援チームというものを立ち上げたというふうに聞いております。 そこでお伺いをいたします。 津波防災地域づくり支援チームに期待される役割やその効果についてお伺いをいたします。
最大クラスの津波を含みます様々な規模の津波に対して、ハード、ソフトを組み合わせて防災・減災を図ります津波防災地域づくりを推進していくということが重要というふうに認識をしております。
その後、平成二十三年に発生いたしました東日本大震災の教訓を踏まえ、津波防災地域づくりに関する法律が制定され、これに基づいて指定避難施設の構造要件等の規定が整備されましたことから、先ほど申し上げました津波避難ビル等に係るガイドラインとの関係について整理し、「津波避難ビル等を活用した津波防災対策の推進について」と題する技術的助言を平成二十九年に発出し、地方公共団体に周知しているところでございます。
政府において、東日本大震災、平成二十三年度に制定された津波対策の推進に関する法律や津波防災地域づくりに関する法律等を基本に、ハード、ソフト、この施策を組み合わせ、総合的な津波対策を推進してきたところではあります。 平成二十五年度には、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づき、避難施設、避難経路の整備等に対し、国庫補助率のかさ上げ特例が措置されました。
文部科学省といたしましては、これまで、都道府県教育委員会等に対しまして、津波防災地域づくりに関する法律等の施行に係る留意点に関する通知でございますとか、津波防災の日に係る緊急地震速報訓練の実施についての内閣府等の要請を受けた学校におけるこの機会を利用した訓練の実施について求める通知を行いますとともに、想定される危険等を踏まえた地域の関係機関等と連携した適切な避難訓練等の実施について、関係会議等を通じて
切迫する南海トラフ地震・津波等に備えるため、東日本大震災の教訓を生かした津波防災地域づくりを進めるとともに、河川、海岸の堤防等の整備を重点的に実施をしております。
切迫いたします南海トラフ地震等に備えるため、東日本大震災の教訓を生かした津波防災地域づくりを進めるとともに、河川・海岸堤防等の整備を重点的に実施しているところでございます。 具体的には、河川・海岸堤防のかさ上げや耐震、液状化対策等について、防災・安全交付金による財政的支援を重点的に行っているところでございます。
そのため、まず津波でございますけれども、津波による災害に強い地域づくりを総合的に推進するために、津波防災地域づくりに関する法律において、市町村、都道府県、海岸管理者などから成る協議会制度を設け、これを活用し、関係者の連携を確保することとしております。
したがって、その後、逃げ遅れゼロ実現に向けた取組が進んでいるわけでございますけれども、今国会において改正が予定されております水防法等の一部を改正する法律案、それから津波防災地域づくり法において、関係者間における連携を確保するための協議会を設置する制度があると聞いておりますけれども、この制度を始めとする逃げ遅れゼロ対策についての対応を国交省から伺いたいと思います。
切迫します南海トラフ地震等に備えるため、東日本大震災の教訓を生かした津波防災地域づくりを進めるとともに、河川・海岸堤防等の整備を重点的に実施しているところでございます。具体的には、河川・海岸堤防のかさ上げですとか、あるいは耐震、液状化対策等について、防災・安全交付金による財政的支援を重点的に行っているところでございます。
また、最大クラスの津波、いわゆるL2津波に対しましては、人命を何としても守るとの考え方を踏まえまして、千葉県において、津波防災地域づくり法に基づき津波浸水想定区域図の策定に向けた検討を行っているところでございます。このほか、千葉県内の市町村では、ハザードマップの作成、津波避難タワーの整備、津波避難ビルの指定、周知等の取組を行っていると聞いております。
国交省は津波防災地域づくりに関する法律に基づいて津波対策をしておりますけれども、その進捗状況についても伺いたいと思います。とりわけ、津波浸水想定、津波災害警戒区域、それぞれ幾つの都道府県、地域で指定されているのか、お答えをいただきたいと思います。
○金尾政府参考人 津波防災地域づくり法に基づいて設定する津波浸水想定は、海に面している三十九の都道府県のうち、現在、二十七府県で設定されております。また、津波災害警戒区域については、このうち四県で指定をされております。
津波防災地域づくり法では、市町村は、国交大臣の基本指針あるいは津波浸水想定に基づいて津波防災地域づくりの推進計画をつくることになっておりますけれども、どのくらいの市町村でつくっているのか、お示しいただきたいと思います。
東京電力福島第一原発事故に伴う避難区域の復興拠点整備において、市町村がその関連用地を取得する際、住宅地や商業地、学校地など、その用途にかかわらず、一体で全面的に買収ができ、新たに創設される帰還環境整備交付金により、その上物も整備可能となり、さらには、避難された事業者が帰還後の事業再開時に税制上の特例措置が受けられる、まさしく一つの町を復興拠点として一からつくり上げることが可能となるもので、いわば津波防災地域づくり
防災・減災を初めとする危機管理ということにつきましては、首都直下やあるいは南海トラフの地震対策という、まちづくりが、津波防災地域づくり法がかなり各市町村で進んでおりまして、対応していくと同時に、昨今は土砂災害等も非常に多いものですから、少しずつ安心していただけるような、そうした対策を打っていくということが大事だと思いますし、危機管理という点では、尖閣諸島周辺の海域の領海を守るということや、あるいは、
しかしながら、太平洋側に比して、そういう調査研究、歴史的な記録も少なく地質調査も進んでいませんし、いろんな観測データが不足をしているというのが現実でありまして、東日本大震災後に制定をされた津波防災地域づくり法というのがございますが、これは都道府県で津波で浸水する地域ごとの水深を想定することになっていますが、そういう基礎データが日本海側はありませんので、日本海側についてはほとんど想定づくりが進んでいないというようなことが
○政府参考人(田中敏君) 先生御指摘のとおり、津波防災地域づくりに関する法律に基づきまして、各都道府県が行う津波浸水想定時の防災対策ということに資するために、国土交通省、内閣府防災担当、そして文部科学省を事務局といたしまして、日本海における大規模地震に関する調査検討会、これを設置をいたし、本年八月に報告書を取りまとめたところでございます。
○国務大臣(太田昭宏君) 各地域におきましては、津波防災地域づくり法という法律ができまして、それから二年ちょっとたっていると思いますが、そこをしっかり対応しようということで、それぞれ市町村がいろんな工夫をしているわけです。
○田中直紀君 静岡の知事は反対だと、こう言っているんで、この問題は知事にも聞いてみますけれども、しかし、国土交通大臣については、津波防災地域づくり法というのができていますね。ですから、全国やはり相談に乗って、この問題についてはどういう見解が出されたか、伺いたいと思います。
○国務大臣(太田昭宏君) 津波防災地域づくり法ということが一昨年、その前の年ですね、十二月に成立をしまして、各地域においてどのように防災対策を展開するかということを決めたものでございます。あわせてまた、それは基本的には県とか地域が、市町村が決めていくということで、どういう町づくりをしていくかということを決めたのが津波防災地域づくり法でございます。
全国的にはL1対応という基準を国として示しまして、そして、それを超えるものについてはソフトで対応するということで、各地域ごとに戦略を立て、まちづくりの計画を立てて、今鋭意、津波防災地域づくり法というのに基づきましてやっているということでございます。
まずは、収用対象となる施設といたしまして、この防集ではございませんが、津波防災地域づくりに関する法律の中で、一団地の津波防災拠点市街地形成施設というものがございまして、これに関しましては、一団地の住宅、業務、公益施設等をつくることができるということで、これは収用対象となるということでございます。
現在、焼津市では、市民の安全で確実な避難の確保のみならず、地震、津波に強い地域づくりを進めるために津波防災地域づくり法に基づきます推進計画を作成すべく、国、県の皆さんの御協力を賜るところで策定作業を進めているところでございます。 目的としまして、一に市民の命を守ること、次に財産を守ること、そして産業の継続性を維持するために生産活動を守ることが必要不可欠と考えているところでございます。
平成二十三年十二月に、津波防災地域づくりに関する法律というものが制定されました。この法律、いろいろなことが書いてございますが、重要なところは、都道府県知事が、津波による浸水区域や浸水深を想定するということが規定されております。